物件調査あれこれ その6 単純にその5の続きです♪
当ブログへお越し頂きまして誠にありがとうございます♪
アドバンスプロパティ代表の山崎です。
今回は、その5の続編です。
その5とその後は特にかけているわけではないです(笑)
名古屋の物件なのですが、確定測量を開始するので
隣地の皆さんへのご挨拶や測量士さんから指摘された事項について
立ち合いです。
パッと見た感じわからないような所でした。
※ここまでの経緯は、下記リンクその5よりご覧くださいませ
越境?何が?
まずは、測量自体が行われていないわけですから、どこまでが、
誰の土地で、ここからが誰の土地
というのが不確定な状況です。
売却するためには、きちんとした商品にしないといけませんので、
商品にすべく、まずは土地の境界をしっかりとつけるために
確定測量を行う事にしました。
とその前に、測量士さんが状況確認をしてくれたのですが、
境界を越えている建物
があると報告。
この越境
単純な植栽であれば、伐採で対応できますが
隣地の建物の1部だったり塀であったりすると
大変です。
ちなみにこのような状況
目視では分かりませんでした。
実際、測量士さんがいうには2センチの空中越境が
見られるという話です。
こういった場合、どのように対応するのか?
基本的には、越境した屋根を撤去して頂くのが1番になりますが、
実際に撤去するのは難しいですので、隣地確定の際に
隣地所有者より覚書を頂戴して対応します。
これは売買契約書内にも記載する事になります。
売買契約書には、特約を付けます。
簡単に書かせて頂きますが、
この物件は越境をしてるという事実を知った上で購入をするという点
それと、将来売主に契約不適合責任を追及しないという点
を特約に盛り込みます。
もちろん、隣地所有者と越境しているという事実を双方で確認するという意味で
覚書を頂戴します。
これは、隣地所有者がが再建築の際には、是正するといった内容です。
今回は、売る事を前提とした覚書になりますので、新たな所有者へも引き継げるような
内容で対応します。
これらを対策しないと売れないの?
①書面での合意がなされていない物件に関しては、銀行融資に支障をきたす事があります。
②投資家さんを始め新たな購入希望者から敬遠される事が多々あります。
③今回は該当しませんが、越境している側ですと隣地所有者から是正や撤去を要求され高額請求?なんてこともあります。
まとめとして♪
是正ができないのであれば、しっかりとした書面を作成する
これにつきます。
何もないのが普通なのですが、実務上こういった案件にはよく遭遇します。
きちんとした手続きができれば、問題ありませんので、適時対応します。
アパート売却をしたいなど
ご相談に乗らせて頂きますので下記までお問い合わせくださいませ。
その他・・・・おまけ
測量は終わっているのですが、一応売買契約書に記載する項目がありますので
採寸も必要です。
測量されているのでズレていることはないのですが、一応確認です。
地味な作業ですが、相違がないことを確認
登記完了後、売却始めたいと思います。
今回はこの辺で
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