続・ボヤ発生!!その時どうする♪
当ブログへお越し頂きまして誠にありがとうございます♪
アドバンスプロパティ代表の山崎です。
今回のお話ですが、管理物件内でボヤがあった際のお話。
こういった場合ですが、基本的に火災保険を使った上で
補修に入るのですが、保険申請での一コマ
※前回のお話は下記リンクよりどうぞ♪
以前のお話はこちら↓
保険申請するにあたって確認すべき事♪
・単純な事になりますが、火災保険に加入されているか
どうか?
をご確認してください。
全ての始まりはここになります♪
怖いことをあえて書きます。
火災保険未加入の場合は、何の保証もありません。
これは、自分が火元であった場合でも、隣地の家や近隣のお部屋からのもらい火
であったとしてもです。
基本的に火災の場合は、失火法という法律で
隣地の家や近隣のお部屋からのもらい火でも
被害にあったものに対する損害賠償を相手に求めることはできません。
仮に火事で燃えることはなかったとしても
放水による浸水でお部屋が水浸しになったり
火災による煙で室内のモノがススだらけになったとしても
相手に損害賠償を求めることもできません。
こういった場合に、ご自身の財産を守る事をメインにしているのが
各管理会社さんから加入を義務付けられている
家財借家人総合保険です。
ですので、各管理会社は火災保険のご加入を義務付けております。
昨今では、火災保険についてご自身でご加入されるというご希望をされる
お客様がいらっしゃいますが、安い料金の火災保険では、単純に
これら火災発生時の家財の補填くらいしか付帯されていないのが現状です。
火災になると実際には、お部屋に住めなくなる
または1次的にお住まいになれなくなる(補修作業のために)
という問題に直面します。
こういった場合でも上限はございますが、各管理会社さんが指定する
火災保険であれば、だいたいカバーされてます。
※ホテル暮らしについても保険対象になります。
仮にカバーされていない簡易的な保険なのであれば、ご自身で保険加入を
お勧めします。
仮に修繕できず退去しなくてはならないといった場合については、
一時的な見舞金が保証対象になります。
退去しなくてはならないといった場合には、また別なお話になるかもしれませんので
別の機会で・・・。
保険申請にあたってやる事について
まず、ご自身が火災にあったという事を申告する必要があります。
消防署に罹災申告書と呼ばれる書類の提出をします。
これは具体的に何が被害にあったのか?
どんな火災保険に加入されているのか?
など、消防法第34条に基づいて提出するものです。
ですので煩わしいなどと思わず提出してください。
弊社管理物件かつ弊社にて火災保険にご加入居お客様でしたら
手続きについては代行して行いますのでご安心ください。
その後、保険申請にあたって、【罹災証明書】と呼ばれる書類が必要になります。
罹災証明書は、罹災申告書を提出してから1週間程度で、担当消防署にて
発行してくれます。
この罹災証明書がないと保険申請もできませんので、
必ず必要な手続きになります。
状況の写真など、被害がわかるものについて資料を残しましょう♪
では保険申請開始です♪
保険会社さんによって多少の違いはあるかもしれませんが、
必要書類は・・・・
①罹災証明書
②修繕見積もり
③状況写真
④保険会社さんからの所定の申請書
になります。
もちろんすべてが保険で賄えるかどうかについては、
保険会社さんの調査員が査定することになりますが
基本的には余程のことがない限り対応できます。
保険未加入の場合は、火災で生じた原状回復については
借主負担になりますので、くどいようですが
火災保険については必ず加入しましょう♪
今回はこの辺で
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