賃貸管理あれこれ その122
当ブログへお越し頂きまして誠にありがとうございます♪
アドバンスプロパティ代表の山崎です。
今回のお話ですが、新規で物件管理をお任せ頂きました物件の現地調査にて
発生したトラブルについて・・・
今までのキャリアである程度のトラブルに対しての予測はできますが、
中々隣人とのトラブルは対応するのが大変です。
では少しずつ掘り下げていきたいと思います。
植栽が越境した場合ってどうなの?
令和5年の民法改正で下記のように変わりました。
1.土地所有者による枝の切り取り
越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました。
1.竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
2.竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき
3.急迫の事情があるとき
※1の場合に共有物である竹木の枝を切り取るにあたっては、基本的に、竹木の共有者全員に枝を切除するよう催告する必要がある。もっとも、一部の共有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないときには、その者との関係では2の場合に該当し、催告は不要。
■Q1.催告してからどれくらい待てばいい?
1の「相当の期間」とは、越境した枝を切り取るために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。
■Q2.かかった費用は請求していい?
越境した枝の切取り費用は、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより竹木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、竹木の所有者に請求できると考えられます(民法第703条、第709条)。
■Q3.枝を切るのに勝手に隣地に入っていいの?
越境した枝を切り取るのに必要な範囲で、隣地を使用することができます(新民法209条)。
■Q4.隣地の所有者はどうやって調べればいいの?
方法の一つとして、法務局での登記事項証明書の請求(有料)などがあります。
以前と比べフレキシブルに動けるようになりました。
ただネックなのは、とは言え、隣人との無用なトラブルは避けたいのが
本音です。
ちなみ今回ですがこんな感じでガッツリ越境してます♪
あくまで今回の民法での改正は、
要約すると、越境元の所有者が不明な場合は敷地越境分については伐採OK
ただ今回のように隣人がわかっている場合は、それ相応の時間を与えないといけません。
・・・・・
残念ですが、中々話し合いはうまくいきませんでした。
今回の案件ですが、
電線自体が撤去されている状況で、再度電線を引き直さないといけませんが、
上記写真の通り、支柱から建物までの動線に植栽が越境してますので
伐採しないといけません。
で結局どうしたか?という事ですが、
今回の売却時に対応して頂きました業者さんに
しっかりとこういった植栽の伐採について同意いただけるように
同意書への署名を依頼しました。
通電にあたり植栽を伐採♪
越境している枝については伐採
その後・・・
電線を引き込んでいただいて通電・・・
と行きたかったのですが、これまた別の理由で
作業はここまで
また別のトラブルがあったので後日対応したいと思います。
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