退去立ち合いあれこれ その15
当ブログへお越し頂きまして誠にありがとうございます。
アドバンスプロパティ代表の山崎です。
今回のお話は、ヘビースモーカーさんが退去した時のお話
退去立ち合いにて毎回綺麗に使ってくださる方だけではなく
経年劣化以上に残念な状況に遭遇することもあります。
室内の状況についてはこちら
居住年数もクロスの償却期間を大きく超える10年強
通常の使用であれば、大きな請求はないのですが、今回はご覧頂きました写真の通り
ヤニまみれである事と・・・・
残念ながら浴室の汚れは尋常ではなく・・・
追加請求をすることに・・・
不本意ですよ ホント
細かく書くとですね『善管注意義務違反』というものに該当します。
一般的な賃貸借契約書には記載があります。
記載例
賃借人は、・・・(中略)・・・建物の賃借人として社会通念上要求される程度の注意を払って賃借物を使用しなければならず、日頃の通常の清掃や退去時の清掃を行うことに気をつける必要があります。賃借人が不注意等によって賃借物に対して通常の使用をした場合よりも大きな損耗・損傷等を生じさせた場合は、賃借人は善管注意義務に違反して損害を発生させたことになります。(以下、略)
おそらくこういった文言が入っているかと思います
この善管注意義務違反ですが、民放400条の規定では
債権の目的が特定物の引渡しであるときは、債務者は、その引渡しをするまで、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって、その物を保存しなければならない。
簡単に書きますと
ちゃんと掃除をして綺麗に使いなさい
という事になります。
今回の場合ですと、通常の汚れやカビではないので特殊な清掃をする必要があるので清掃費を請求する事になります。
右の写真になりますが、床についても抜けてしまっております。
こちらについても本来、ここまでの状況になる前にお知らせ頂き対応できれば
大きなダメージにならなかったので上記と同じく善管注意義務違反に該当します。
何かおかしいなと思ったらすぐ管理会社までご連絡ください♪
とまあ・・・
現在繁忙期突入中ですので、即原状回復
そして早期客付けすることが我々がオーナー様にできる最高のサービスになります。
一応先約はついておりますが、そこは原状回復待ちという事で・・・
また完了しましたらブログにてUPさせて頂きますね。
では・・・この辺で
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