退去立ち合いあれこれ その25
当ブログへお越し頂きまして誠にありがとうございます♪
アドバンスプロパティ代表の山崎です。
今回のお話ですが、退去立ち合いでの1コマ
長期入居頂きましたので・・・・感謝しかありません♪
退去立ち合い時に確認する事項ですが、
入居前の状況とどう変わったか?
という1点になります。
大体の場合は、入居時の状況について、最近ですとデジタルデータで
保管されていると思いますので今は楽ですね(笑)
それこそ私が賃貸業界に従事した時は、紙であれば良い方で
大半がそのようなモノはありませんでした。
1Kの物件でしたが、有難い事に15年強お住まいになって頂きました。
室内の状況について
ご覧の通り経年劣化が目立つお部屋になっております。
まずクロス関係ですが、こちらについてはご入居期間が6年経過しておりますので、
減価償却が終わってますし、多少のヤニ汚れはあるにせよ、入居期間を考えると
クロス交換に関しては貸主負担が妥当と考えます。
次に絨毯
こちらもクロスと同じく6年で減価償却が完了しますので請求はできません。
長期ご入居頂いた事を考えると貸主負担が妥当と考えます。
インターホン等付帯設備についても、貸主負担が妥当
逆に長期お住まいになっていて上記の請求があった際には、
1度立ち止まって考えてみましょう。
普通にお住まいになっていれば、ご請求はございません♪
少々、話はズレますが・・・こういったケースは別です♪
長期お住まいになったからと言って、全てが貸主負担
という訳ではないのが難しいところです。
例えば、ヤニ汚れやヤニ臭についてですが、こちらは償却期間6年を経過していても、
請求されることがあります。
クロス交換費用という名目だけではなく、
クリーニング代や消臭などの消毒代など
実際に入居前と同等に戻すための作業として行うものです
ここでは、バリューUPするような修繕のお話ではありませんので、そこのところご理解よろしくお願い致します。
平成23年以降、改定されたガイドライン以降、喫煙者に対する修繕責任について
重くなりました。
喫煙者の減少などから喫煙することが日常ではないと判断されたものと考えます。
ガラスの熱割れについての対応について♪
まず、先ほどの写真を・・・
上記写真の通り、熱割れが確認できました。
この熱割れですが、基本的には貸主負担で交換作業をするのですが、
熱割れを知っていながら管理会社や貸主に報告しなかった場合については、
借主に請求させて頂きます。
熱割れという状況を知りながら報告をしない事によって熱割れが広がった
というのが理由です。
こういった場合ですが、ご入居時や契約更新時にアドバンスプロパティ指定の火災保険にご加入して頂いた場合は、免責などなく保険対応できます。
今回のような網入りガラスは、結構な金額になりますので、
火災保険に関しましては、アドバンスプロパティ指定のモノへのご加入をおすすめします。
結局、今回の費用負担について
賃貸借契約書に記載した、退去時のハウスクリーニング代とエアコンクリーニング代を
敷金から相殺させて頂きまして敷金精算完了となります。
重ね重ねになりますが、長期のご入居ありがとうございました♪
今回はこの辺で
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