退去立ち合いあれこれ その19
当ブログへお越し頂きまして誠にありがとうございます。
アドバンスプロパティ代表の山崎です。
今回は退去立ち合いのお話。
以前と違い、敷金を預かるという文化がなくなりつつあります。
もちろん地域柄というものもあるのですが、少なくとも私どものいる
柏エリアでは、敷金というフレーズはなくなりつつあります。
では敷金がなくなった又は預からなくなった理由を申し上げますと
①保証会社の出現
②結局、預かった敷金は全額返金が基本
という事が大きいと思います。
敷金を預からなくなった理由について♪
2000年代初頭に数多くの会社さんが登場しましたね。
当初は、家賃を補填しきれず倒産などもありましたが、
最近では、財務状況のきちんとした会社が増えたという事と
ある程度の法整備が進んだことで、保証会社各社ほぼ同一の保証を
受けられるようになりました。
※私が見る限り入居審査については、各社色があるかな?と思います。
アメリカと違い日本では、1度失敗した方が再起を図るには難しい文化
ですが、ある程度リスクを取ってでも現状で審査してくれる保証会社が
増えてくれることを切に願います。
話が少しずれました。
保証会社によるのですが、基本的に家賃の数か月分程度の
原状回復費用については、保証会社にて補填対象になりますので
敷金を取らなくなりました。
簡単に言うと、敷金を預かるメリットがなくなったという事ですね。
原状回復に関しましても、国交省が定めるガイドラインがあり
ある程度の年数を超えると借主の負担が少なくなりますので
敷金の返金という手間が生まれます。
弊社でもいくつか社有物件を保有してますが、保証会社を利用しない
法人契約でない限り、敷金は預かりません。
例えば今回の退去立ち合いの現場では・・・
弊社の場合、基本的に退去する際にお支払いを頂く金額について
賃貸借契約書への明記
重要事項説明での説明および記載
をしております。
よほどのことがない限り定額になってますので、ご安心してくださいませ。
ただし、明らかに破損したものにつきましては、
実費請求させて頂きます。
例
ペットによる破損及び汚損
明らかに故意による破損個所
ヤニ汚れや度を越した臭気が原因のクロス交換など
今回のお客様の場合は、賃貸借契約書に記載されている金額のみでの
精算になります。
最近の賃貸管理会社は、ある程度の退去時にかかる金額については
明記してくれていると思いますので、不安を感じるようであれば
1度立ち止まって考えてみましょう♪
今回はこんな感じで
賃貸管理、介護事業のご用命は
(株)アドバンスプロパティ
柏市あけぼの4-3-9
TEL 04-7141-7881
[email protected]
https://www.advance-pr.com/
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