こんな場合でもまず相談を・・・賃貸管理あれこれ その82
当ブログへお越し頂きまして誠にありがとうございます♪
アドバンスプロパティ代表の山崎です。
今回は洗面台のボールの部分が壊れてしまったお話。
意外と知られていないですが、こういった場合でもご入居時または契約更新時に
ご加入して頂いている火災保険にて対応できることがあります。
我々管理会社が火災保険を指定にするにはこういう事が起こった際にも
対応ができる点がメリットです。
今回のケースはきちんと契約更新時に弊社指定の火災保険にご加入して頂いておりましたので洗面台本体交換を火災保険にて賄うことが出来ました♪
洗面台のボール部分に破損があります。
こういった場合、分割式ですとボールのある下の部分だけが保険対応できる
という判断が下ることがありますが、幸い丸々交換で保険申請が通過しましたので
作業開始です
入居中のお部屋ですので、まずは床などに傷がつかないように
養生作業を行います。
その上で、上部に当たる上の鏡などがある部材から取り外し
破損した下部の部品を設置します
配管をつないで上部に当たる鏡部分を設置したら完了です♪
保険申請につきましては、我々管理会社ではなく
入居者様ご本人様が申請する必要がございます。
保険申請につきましては、詳細をアドバイスさせて頂きますので
アドバイス通りに申請書のご記入をお願いできればと思います。
規模は違いますが、火災保険関係の不正受給不正申請が横行してますので
保険会社のチェックも以前よりも厳しくなっているのが現状です。
保険は損害やケースによって免責が発生することがありますが
困ったことが起こってしまった場合には、1度弊社までご相談いただければ
幸いです。
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